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継続的に通院医療が必要な病状にある方が、安心して適切な医療を受けていただくための制度です。
医療費が公費から支払われるため、健康保険を利用して3割負担の方は自己負担が1割となります。
詳細については、こちらでご確認ください。
市役所や町村役場に申請し書類に受理印が押された日から適⽤されます。
申請時に受け取った受給者証の控えを後日、医療機関へお持ちください。
例えば自己負担が3割の方の場合、当院では受給者証ができるまでの期間は3割負担で会計し、後⽇届いた受給者証をお持ちいただき、確認できてから差額の返⾦をいたします。
自立支援制度の利用で登録できる医療機関は1か所のため、医療機関を変える際は指定医療機関の変更⼿続きをすぐに⾏ってください。
診断書やカウンセリングの費⽤は対象外です。
精神障害と関係のない病気の医療費は対象となりません。
何らかの精神疾患により、⻑期に亘る生活への制約がある⽅を対象とした制度で、⾃⽴と社会参加の促進を図るためのものです。
初診⽇から6ヶ⽉以上経過している場合、申請が可能です。
⼿帳は障害の程度により1級から3級までの区分があり、 ⼿帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスが利⽤できます。